このサイトは開発・確認用のデモ環境です。掲載されている情報は実際の支援制度・相談会ではありません。

よくある質問

罹災証明書

罹災証明書とは何ですか。どこで申請できますか。

罹災証明書は、災害により住家に生じた被害の程度を市町村が証明する書類です。被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、税や保険料の減免など、多くの支援制度の申請に必要になります。 お住まいの市町村の窓口で申請でき、手数料は無料です。マイナポータルからオンライン申請できる市町村もあります。

片付けや修理を始めてもよいですか。

片付けや修理の前に、必ず被害状況の写真を撮影してください。建物の全体(できれば4方向)と被害箇所の両方を撮っておくと、罹災証明書の被害認定調査や保険金の請求で役立ちます。 また、住宅の応急修理制度や緊急修理制度を利用する場合、ご自分で修理業者に代金を支払ってしまうと制度を利用できなくなります。契約・着工の前に市町村へご相談ください。

賃貸住宅に住んでいますが、罹災証明書は申請できますか。

申請できます。罹災証明書は持ち家に限らず、賃貸住宅にお住まいの方も申請できます。住民票の有無にかかわらず、実際にお住まいであれば申請の対象になります。

カーポートや倉庫の被害も罹災証明書の対象になりますか。

カーポート、倉庫、門扉、塀などは住家ではないため、住家の罹災証明書の対象外です。 ただし、住家以外の被害について「被災届出証明書」などの証明を交付している市町村があります。お住まいの市町村へご確認ください。

住まい

自宅が半壊しました。どのような支援がありますか。

被害の程度や世帯の状況に応じて、住宅の応急修理制度、被災者生活再建支援金、災害援護資金の貸付、税・保険料の減免などの制度があります。 まずは罹災証明書を申請し、そのうえで「支援制度を探す」からお住まいの市町村と困りごとで検索してください。

悪質商法

修理業者から「保険金で自己負担なく直せる」と言われました。

災害後に増える典型的な勧誘です。その場で契約せず、必ずご家族や周囲の方にご相談ください。 不安な場合は消費者ホットライン「188」またはお住まいの市町村の消費生活センターへご相談ください。すでに契約してしまった場合も、クーリング・オフなどで解決できることがあります。

住宅ローン・借入れ

住宅ローンが残っている家が被災しました。返済はどうなりますか。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)を利用できる可能性があります。令和8年熊本地震は、この制度の対象となる災害に追加されています。 破産等の法的手続によらず、金融機関との話し合いで債務の減額・免除を受けられる制度で、個人信用情報に登録されない、弁護士等の登録支援専門家の支援を無料で受けられるといった特徴があります。 まずは最も借入残高の多い金融機関へお申し出ください。進め方が分からない場合は司法書士へご相談ください。

返済が遅れそうです。滞納してから相談すればよいですか。

滞納する前のご相談をおすすめします。早い段階であれば、返済方法の変更(リスケジュール)や債務整理ガイドラインの利用など、選択できる方法が多く残っています。 住宅金融支援機構をご利用の方は、災害専用ダイヤル 0120-086-353(9:00〜17:00、土日祝も受付)で相談できます。

相続

家族が亡くなりました。相続の手続はいつまでにすればよいですか。

相続放棄をする場合は、原則として「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。大規模災害の際にはこの期間を延長する特別措置が講じられる場合がありますので、専門家にご確認ください。 また、不動産を相続した場合の相続登記は、取得を知った日から3年以内に申請することが義務付けられています。

亡くなった家族に借金がありそうです。どうすればよいですか。

相続放棄を検討すべきケースです。相続放棄には原則3か月の期限がありますので、早めに司法書士等へご相談ください。 【ご注意ください】亡くなられた方の預貯金を引き出して使ってしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。財産の内容が分かるまでは手を付けないようにしてください。

登記

建物が倒壊・解体されました。登記はどうすればよいですか。

建物滅失登記の申請が必要です。不動産登記法では、建物が滅失したときから1か月以内に申請すべきものとされています。 手続をしないままにすると、存在しない建物に固定資産税が課され続けたり、土地の売却や新築の際に支障が出ることがあります。公費解体を利用した場合も、滅失登記は別途必要です。司法書士・土地家屋調査士へご相談ください。

権利証(登記識別情報)を紛失してしまいました。

権利証や登記識別情報を紛失しても、不動産の権利がなくなるわけではありません。再発行はされませんが、売却や担保設定の際には、司法書士による本人確認情報の作成などの方法で手続を進めることができます。 あわてて再発行をうたう業者に依頼せず、司法書士へご相談ください。

賃貸借

借りている家が被災しました。修理は誰がするのですか。家賃は払い続けるのですか。

賃貸住宅の修繕は、原則として貸主(大家)に義務があります。また、被害により住宅の一部が使用できなくなった場合、その割合に応じて家賃が当然に減額されるという民法の規定があります。 ただし、契約内容や被害の程度により結論が異なります。貸主から退去を求められた場合も含め、ご自身で判断される前に司法書士へご相談ください。

税・手数料

相続手続で戸籍をたくさん取る必要があります。手数料はかかりますか。

被災された方については、住民票や戸籍などの証明書の交付手数料が免除される取扱いが行われる場合があります。市町村の窓口で、被災により手数料免除の対象となるかをお申し出ください。 マイナンバーカードや保険証を紛失された場合の再交付手数料についても、免除の取扱いがある場合があります。

税金や保険料の支払いが難しいのですが、どうすればよいですか。

被災された方は、市町村民税・固定資産税などの市町村税、県税、国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料などについて、減免や納付の猶予を受けられる場合があります。 いずれも申請が必要で、自動的に減免されるわけではありません。お住まいの市町村の税務担当窓口・保険担当窓口へご相談ください。 また、所得税については確定申告で雑損控除または災害減免法による軽減免除を選択できます。

相談について

司法書士に相談すると費用はかかりますか。

熊本県司法書士会が実施する災害相談は無料でご利用いただけます。相談会の開催予定は「相談会」のページでご案内します。 個別の手続をご依頼いただく場合の費用については、相談の際にご説明します。日本司法書士会連合会による全国一斉の電話相談が実施される場合もあります。

どの制度から手をつければよいか分かりません。

まずは罹災証明書の申請から始めてください。多くの支援制度で必要になります。 そのうえで「被災後にやること」のページで、発災直後・生活再建の段階・ご家族が亡くなられた場合に分けて、行うべきことを時系列でご案内しています。 判断に迷う場合は、ひとりで悩まず専門家にご相談ください。

掲載情報は、国、熊本県、市町村その他関係機関の公表情報をもとに整理しています。制度内容は変更される場合がありますので、申請や手続の際は必ず公式情報または担当窓口で最新情報をご確認ください。