嘉島町の情報
住家の緊急の修理
受付中分かりやすく言うと 雨漏りなどを防ぐ応急処置の支援
ブルーシートの展張など、被害の拡大を防ぐ応急処置を支援します。期限にご注意ください。
り災証明書を待たずに申し込めます(土日も受付)。
嘉島町での取扱い
- 対象となる方
- 大規模半壊から半壊、またはこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すると被害が拡大するおそれがある世帯。全壊でも修理により居住でき住み続ける意思があれば対象。借家も対象(物置・倉庫・車庫は対象外)
- 受付・期限
- 申請期限は公表されていません
- 補足
- 支出額は1世帯あたり56,400円以内で、超過分は申込者の負担です。【り災証明書の交付を待たずに申し込めます】屋根・外壁へのブルーシート展張、ベニヤ板による簡易補修、外壁材の落下防止ネット展張などが対象です。申請は「資材のみの供与」と「建築団体・企業が実施」の2つの方法があります。同じ住宅に2世帯以上が同居している場合は1世帯とみなします。メール kikaku@town.kashima.kumamoto.jp
- 担当窓口
- 嘉島町役場 企画情報課 企画係 096-237-2641 受付 9:00〜16:00(土・日も対応)
嘉島町の公式ページで確認:2026年8月7日 9:00 (熊本県司法書士会)
罹災証明書の判定との関係
大規模半壊中規模半壊半壊準半壊
上の判定を受けた方が対象となる可能性があります。 世帯の状況、所得、住宅の再建方法、市町村ごとの条件により、対象外となる場合があります。
申請には罹災証明書が必要です。
制度の共通の説明
国・熊本県・市町村に共通する内容です。嘉島町での取扱いは上のとおりです。
この制度のポイント
- 雨漏りなどの被害拡大を防ぐための応急処置を支援します
- ブルーシートの展張などが対象です
- 申込期限が短いため、至急市町村へご確認ください
被災した住家について、雨水の浸入等を放置すると被害が拡大するおそれがある場合に、ブルーシートの展張などの応急的な処置を行う制度です。 住宅の応急修理制度とは別の制度で、被害の「拡大防止」を目的としています。 【申込期限が短い制度です】市町村により期限が定められています。熊本市の案内では令和8年8月7日が申込・完了期限とされています(令和8年7月29日時点の公表)。お住まいの市町村へ至急ご確認ください。
対象となる方
大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊等に相当する被害を受け、雨水の浸入等を放置すれば被害が拡大するおそれがある住家の所有者
※物置、倉庫、駐車場等は対象となりません。
受けられる支援
・屋根等へのブルーシート等の展張
・外壁や窓ガラスへのブルーシート展張、ベニヤ板による簡易補修
・外壁材の剥落に伴う落下防止ネットの展張
※費用の限度額は市町村により異なります。熊本市の案内では1世帯あたり56,400円以内(消費税込)とされています。
申請期限
申込期限が短く設定されています。お住まいの市町村へ至急ご確認ください
必要なもの
市町村の窓口で個別に案内されます。
申請方法
お住まいの市町村の住宅担当窓口へ、至急ご相談ください。事前相談 → 修理業者の確認 → 申込書等の提出 → 市町村から業者へ依頼、という流れです。
注意事項
この制度と「住宅の応急修理制度」は目的が異なります。どちらを利用すべきかも含めて窓口にご相談ください。
掲載情報は、国、熊本県、市町村その他関係機関の公表情報をもとに整理しています。制度内容は変更される場合がありますので、申請や手続の際は必ず公式情報または担当窓口で最新情報をご確認ください。