熊本市の情報
応急仮設住宅(建設型・賃貸型)
受付中分かりやすく言うと 仮設住宅など一時的な住まいの提供
住まいを失った方に、仮設住宅や民間賃貸住宅などの一時的な住まいを提供します。
賃貸住宅を契約する前に、市町村の窓口へご相談ください。
熊本市での取扱い
- 対象となる方
- 災害発生日時点で熊本市に居住し、全壊・全焼・流失した方、半壊等で再利用できず解体する方、二次災害等で長期に居住できないと市長が認める方、応急修理を利用し半壊以上で修理に1か月を超える見込みの方。他に居住できる住宅がなく自力での確保が困難であること
- 受付・期限
- 受付中(受付期限は公表されていません)
- 補足
- 【賃貸型応急住宅(みなし仮設)】家賃の上限は1人5万5千円、2人6万5千円、3〜4人9万5千円、5人以上13万円(月額)。共益費、退去修繕負担金、礼金、仲介手数料、鍵交換費、損害保険料も市が負担します。入居期間は2年以内です。7月28日以降にご自身で契約済みの場合も、三者契約により入居日に遡って対象となります。【市営住宅の一時提供】半壊以上の方向けに、使用料・駐車場使用料・敷金を免除して原則6か月(最長1年)提供されます(市営住宅課 096-328-2461)。
- 担当窓口
- 熊本市 住宅政策課 総務企画班 096-328-2989
熊本市の公式ページで確認:2026年8月7日 9:00 (熊本県司法書士会)
罹災証明書の判定との関係
全壊大規模半壊
上の判定を受けた方が対象となる可能性があります。 世帯の状況、所得、住宅の再建方法、市町村ごとの条件により、対象外となる場合があります。
申請には罹災証明書が必要です。
制度の共通の説明
国・熊本県・市町村に共通する内容です。熊本市での取扱いは上のとおりです。
この制度のポイント
- 住まいを失った方に仮設住宅や民間賃貸住宅を提供します
- 建設型と賃貸型(みなし仮設)があります
- 募集時期・申込方法は県・市町村から公表されます
災害救助法に基づき、住家が全壊するなどして自らの資力では住宅を確保できない方に対し、応急的な住まいを提供する制度です。 【建設型応急住宅】市町村が建設する応急仮設住宅に入居する方式 【賃貸型応急住宅(みなし仮設)】民間の賃貸住宅を県が借り上げて提供する方式 このほか、県営住宅への一時入居やホテル等への避難の受入れが行われる場合があります。
対象となる方
住家が全壊・全焼・流失するなどして居住する住家がなく、自らの資力では住宅を確保できない方
※要件の詳細は熊本県・市町村の公式情報をご確認ください。
受けられる支援
応急仮設住宅の提供(建設型・賃貸型)、県営住宅の一時入居 等
申請期限
申込期間は公表されます。公式情報をご確認ください
必要なもの
・罹災証明書
・本人確認書類
※詳細は窓口にご確認ください。
申請方法
熊本県または市町村の担当窓口へお問い合わせください。募集の時期・方法は公表されますので、公式情報をご確認ください。
注意事項
賃貸型応急住宅(みなし仮設)は、ご自身で見つけた民間賃貸住宅が対象となる場合があります。契約前に必ず窓口へご相談ください。
掲載情報は、国、熊本県、市町村その他関係機関の公表情報をもとに整理しています。制度内容は変更される場合がありますので、申請や手続の際は必ず公式情報または担当窓口で最新情報をご確認ください。