熊本市の情報
災害弔慰金・災害障害見舞金
受付中分かりやすく言うと 亡くなられた方のご遺族への弔慰金
災害で亡くなられた方のご遺族への弔慰金、重い障害が残った方への見舞金です。
熊本市での取扱い
- 対象となる方
- 災害により亡くなられた方のご遺族、災害により重度の障がいを受けられた方。あわせて熊本市独自の災害見舞金があります
- 受付・期限
- 申請期限は公表されていません
- 補足
- 災害弔慰金は生計維持者500万円、それ以外250万円。災害障害見舞金は生計維持者250万円、それ以外125万円です。加えて熊本市独自の災害見舞金があり、重傷(1か月以上)3万円、全壊・流出5万円、大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊3万円、その他の床上浸水1万円です。申請には死亡診断書の写し、本人確認書類の写し、申請者名義の通帳の写し等が必要です。
- 担当窓口
- 熊本市 各区役所福祉課/健康福祉政策課 096-328-2340 受付 平日9:00〜16:00
熊本市の公式ページで確認:2026年8月7日 9:00 (熊本県司法書士会)
罹災証明書の判定との関係
この制度は罹災証明書の判定によって対象が決まるものではありません。
申請にあたって罹災証明書は必要ありません。
制度の共通の説明
国・熊本県・市町村に共通する内容です。熊本市での取扱いは上のとおりです。
この制度のポイント
- 災害で亡くなられた方のご遺族に弔慰金が支給されます
- 重い障害が残った方には障害見舞金があります
- あわせて相続の手続が必要になる場合があります
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により亡くなられた方のご遺族に災害弔慰金が、災害により重度の障害を受けられた方に災害障害見舞金が支給される制度です。 支給額は法令で定められており、生計維持者であったかどうかにより異なります。 受給できるご遺族の範囲や順位も定められています。 あわせて相続の手続が必要になる場合がありますので、相続についてもご相談ください。
対象となる方
災害により亡くなられた方のご遺族、災害により重度の障害を受けられた方
※支給対象となるご遺族の範囲は法令で定められています。
受けられる支援
災害弔慰金の支給(亡くなられた方のご遺族へ)
災害障害見舞金の支給(重度の障害を受けられた方へ)
※支給額は生計維持者であったかどうかにより異なります。金額は市町村へご確認ください。
申請期限
申請期限は市町村へご確認ください
必要なもの
・申請書
・死亡診断書または死体検案書
・戸籍謄本等(相続関係を確認するため)
・申請者名義の通帳の写し
※詳細は窓口にご確認ください。
申請方法
お住まいの市町村の福祉担当窓口へ申請してください。
注意事項
ご遺族が複数いらっしゃる場合、受給の順位や配分について確認が必要になることがあります。相続の手続とあわせてご相談ください。
掲載情報は、国、熊本県、市町村その他関係機関の公表情報をもとに整理しています。制度内容は変更される場合がありますので、申請や手続の際は必ず公式情報または担当窓口で最新情報をご確認ください。