熊本市の情報
災害援護資金
受付開始前分かりやすく言うと 生活の立て直しに必要な資金の貸付
負傷や住まい・家財の損害を受けた世帯へ、生活再建の資金を貸し付ける制度です。
返済が必要な貸付で、世帯の所得による制限があります。
熊本市での取扱い
- 対象となる方
- 被災日時点で熊本市に居住し住民登録がある世帯の世帯主で、世帯主が1か月以上の療養を要する負傷、住居の半壊(準半壊を除く)・全壊、住居の滅失・流失、家財の3分の1以上の損害のいずれかに該当する方
- 受付・期限
- 受付開始時期は未定です(市は「申請受付の準備ができ次第お知らせします」としています)
- 補足
- 利率は連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%(据置期間中は無利子)、償還期限10年、据置期間3年です。所得制限があり、世帯人数1人220万円、2人430万円、3人620万円、4人730万円、5人以上は1人増ごとに30万円加算(住居が滅失した場合は世帯人数にかかわらず1,270万円)です。
- 担当窓口
- 熊本市 健康福祉政策課 096-328-2340
熊本市の公式ページで確認:2026年8月7日 9:00 (熊本県司法書士会)
罹災証明書の判定との関係
全壊大規模半壊中規模半壊半壊
上の判定を受けた方が対象となる可能性があります。 世帯の状況、所得、住宅の再建方法、市町村ごとの条件により、対象外となる場合があります。
申請には罹災証明書が必要です。
制度の共通の説明
国・熊本県・市町村に共通する内容です。熊本市での取扱いは上のとおりです。
この制度のポイント
- 負傷や住まい・家財の損害を受けた世帯への貸付制度です
- 給付ではなく、返済が必要です(所得制限があります)
- 連帯保証人を立てると無利子になります
災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、世帯主の負傷や住居・家財の損害を受けた世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金を市町村が貸し付ける制度です。所得制限があります。 【返済が必要な貸付制度です】給付ではありませんので、償還(返済)の計画も含めてご相談ください。
対象となる方
被災日時点でお住まいの市町村に居住し住民登録があり、次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
・世帯主がおおむね1か月以上の療養を要する負傷を負った
・住居の半壊(準半壊を除き、中規模半壊・大規模半壊を含む)または全壊
・住居の全体が滅失・流失した
・家財の価額のおおむね3分の1以上の損害があった
※「住居の半壊・全壊」は原則として持ち家が対象です。全壊で残存部分を取り壊さざるを得ない場合や滅失・流失の場合は、賃貸住宅でも対象となります。
※世帯の所得による制限があります。
受けられる支援
生活の立て直しに必要な資金の貸付
・利率:連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%(据置期間中は無利子)
・償還期限:10年(据置期間を含む) ・据置期間:3年
※貸付限度額は被害の種類・程度により異なります。金額・所得制限額は市町村へご確認ください。
申請期限
申請期限・受付開始時期は市町村へご確認ください
必要なもの
・申請書
・罹災証明書(写し可)
・申請者名義の通帳の写し
・所得を証明する書類
※その他の書類は窓口で配布されます。
申請方法
お住まいの市町村の福祉担当窓口へ申請してください。受付開始時期は市町村からお知らせがあります。
注意事項
返済が必要な貸付制度です。他の給付制度(被災者生活再建支援金など)とあわせてご検討ください。
返済が難しくなった場合の相談先については、司法書士にもご相談いただけます。
掲載情報は、国、熊本県、市町村その他関係機関の公表情報をもとに整理しています。制度内容は変更される場合がありますので、申請や手続の際は必ず公式情報または担当窓口で最新情報をご確認ください。