熊本市の情報
税金や保険料の減免・支払いの猶予
受付中被災した方は、税金や保険料の減免、支払いの猶予を受けられる場合があります。
自動では適用されず、税目・保険料ごとに申請が必要です。
熊本市での取扱い
- 対象となる方
- 個人市民税・固定資産税・事業所税は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊が対象(準半壊・一部損壊は対象外)。国民健康保険料は損害の程度により減免割合が異なります
- 受付・期限
- 受付中(受付時間は9:00〜16:30)
- 補足
- 【市税】減免申請書とり災証明書(写し可)で申請します。窓口は各区役所税務室でも受け付けます。【国民健康保険料】令和8年7月分からが対象で、減免割合は全壊(流出含む)・全焼が10分の5、半壊・半焼・大規模半壊が10分の3です。一部損壊・部分焼・床下浸水は申請できません。このほか後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料、水道料金・下水道使用料の減免も案内されています。
- 担当窓口
- 熊本市 市民税課/固定資産税課/国保年金課 096-328-2183 固定資産税課 096-328-2195/国保年金課 096-328-2290
熊本市の公式ページで確認:2026年8月7日 9:00 (熊本県司法書士会)
罹災証明書の判定との関係
全壊大規模半壊中規模半壊半壊準半壊一部損壊
上の判定を受けた方が対象となる可能性があります。 世帯の状況、所得、住宅の再建方法、市町村ごとの条件により、対象外となる場合があります。
申請には罹災証明書が必要です。
制度の共通の説明
国・熊本県・市町村に共通する内容です。熊本市での取扱いは上のとおりです。
この制度のポイント
- 税金や保険料の減免・支払いの猶予を受けられる場合があります
- 自動では適用されず、申請が必要です
- 所得税は確定申告での軽減措置もあります
災害により被害を受けた方は、市町村民税・固定資産税などの市町村税、県税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などについて、減免や納付の猶予を受けられる場合があります。 また、所得税については、確定申告で「雑損控除」または「災害減免法による所得税の軽減免除」のいずれか有利なほうを選択できます。 制度ごとに手続や期限が異なりますので、それぞれの窓口へご確認ください。
対象となる方
災害により住宅や家財に被害を受けた方、災害により収入が減少した方など
※減免の要件は税・保険料の種類、被害の程度、所得により異なります。
受けられる支援
・市町村税(市町村民税、固定資産税等)の減免、納税の猶予
・県税の減免
・国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免
・国民年金保険料の免除
・水道料金、下水道使用料の減免
・所得税の雑損控除または災害減免法による軽減免除
※減免の割合・要件は各制度で異なります。
申請期限
申請期限は制度ごとに異なります。各窓口へご確認ください
必要なもの
・罹災証明書
・被害状況が分かる資料
※制度ごとに異なります。
申請方法
お住まいの市町村の税務担当窓口、保険担当窓口へご相談ください。県税は県税事務所、所得税は税務署が窓口です。
注意事項
減免を受けるには申請が必要な場合がほとんどです。自動的に減免されるわけではありませんのでご注意ください。
掲載情報は、国、熊本県、市町村その他関係機関の公表情報をもとに整理しています。制度内容は変更される場合がありますので、申請や手続の際は必ず公式情報または担当窓口で最新情報をご確認ください。