このサイトは開発・確認用のデモ環境です。掲載されている情報は実際の支援制度・相談会ではありません。

宇城市の情報

罹災証明書

受付中

分かりやすく言うと 住まいの被害を証明する書類

市町村が住宅の被害程度を確認し、支援申請に必要な証明書を発行します。

整理券制です(8時30分配布開始、定員に達し次第終了)。

宇城市での取扱い

対象となる方
令和8年熊本地震により被災した方(住家は罹災証明、事務所・店舗・倉庫・空き家は被災証明、動産・工作物等は罹災届出証明)
受付・期限
本庁は7月31日から、三角・豊野支所は8月1日から当面の間。オンラインは8月5日から。9月も継続する予定です
補足
【整理券制です】8月3日から整理券制になりました。整理券は8時30分から配布し、本庁新館350人、三角支所60人、豊野支所60人で、規定の人数に達したその日の受付は終了します。受付は9時から16時、当面の間は土日も開設しています。小川総合文化センターラポートと不知火支所の開設時期は未定です。1世帯(1建物)につき1枚の発行です。災害ごみの搬入に罹災証明書は不要です。
担当窓口
宇城市役所 0964-32-1111 市代表電話

宇城市の公式ページで確認する

宇城市の公式ページで確認:2026年8月7日 9:00 (熊本県司法書士会)

罹災証明書の判定との関係

この制度は罹災証明書の判定によって対象が決まるものではありません。

申請にあたって罹災証明書は必要ありません。

制度の共通の説明

国・熊本県・市町村に共通する内容です。宇城市での取扱いは上のとおりです。

この制度のポイント

  • 住まいの被害の程度を市町村が調査し、証明する公的な書類です
  • 支援金や修理支援など、多くの申請で必要になります
  • 片付けや修理の前に、被害箇所の写真を撮っておいてください
罹災証明書の申請を早めに行うよう呼びかける図解。罹災証明書は、多くの支援制度の申請に必要になる大切な書類です。(1) 罹災証明書が必要になる場面は、支援金の申請、住宅の応急修理、税や保険料の減免、そのほかの生活再建支援です。(2) 申請するときのポイントとして、受付方法や期限は市町村ごとに異なること、オンライン申請に対応している市町村もあること、全戸調査のため申込みが不要な市町村もあること、お住まいの市町村の公式ページを確認することが挙げられています。(3) 申請の前に必ずすることは、片付けや修理を始める前に写真を撮ることです。建物の全体を4方向(北側・南側・東側・西側)から撮影し、被害箇所も近くから撮影します。写真がないと、手続きで困ることがあります。手続きの流れは、市町村を確認する、受付方法・期限を確認する、写真を撮る、申請する、の順です。
片付けや修理を始める前に、必ず写真を撮っておきましょう。

罹災証明書は、災害により住家に被害が生じた場合に、市町村が被害認定調査を行い、その被害の程度を証明する書類です。 被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」に区分されます(調査の結果「無被害」となることもあります)。 被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、税や保険料の減免など、多くの支援制度で提出を求められる基礎的な書類です。まずこの申請から始めてください。

対象となる方

住家(店舗兼住宅を含む)に被害を受けた方 ・持ち家に限らず、賃貸住宅にお住まいの方も申請できます ・住民票の有無によらず、実際にお住まいであれば申請できます ・分譲マンションの共用部分の被害については管理組合等が申請します ※カーポート、倉庫、門扉等は住家の被害の対象外です(別に「被災届出証明書」等の制度がある市町村があります)

受けられる支援

市町村による住家の被害認定調査と、その結果に応じた罹災証明書の交付。手数料は無料です。

申請期限

申請期限は市町村ごとに定められています。お住まいの市町村へお早めにご確認ください

必要なもの

・申請書(窓口または市町村ホームページで入手) ・本人確認書類 ・被害状況が分かる写真(建物の全体と被害箇所) ※必要書類は市町村により異なります。

申請方法

お住まいの市町村の窓口へ申請してください。マイナポータルからの電子申請に対応している市町村もあります。 【申請の流れ(被害認定調査がある場合)】 1. 窓口または電子申請で調査を依頼 2. 市町村による被害認定調査(1次調査) 3. 後日、窓口で罹災証明書を受け取り(結果に納得できない場合は2次調査を申し出ることができます) 被害の程度が軽く調査が不要な場合は、写真や修理の見積書を提出することで一部損壊の証明を即日交付する取扱いをしている市町村もあります。

注意事項

片付けや修理を始める前に、必ず被害状況の写真を撮っておいてください。 建物の全体(4方向)と被害箇所の両方を撮影しておくと、被害認定や保険金の請求で役立ちます。

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掲載情報は、国、熊本県、市町村その他関係機関の公表情報をもとに整理しています。制度内容は変更される場合がありますので、申請や手続の際は必ず公式情報または担当窓口で最新情報をご確認ください。