宇土市の情報
住宅の応急修理制度
市町村により異なる分かりやすく言うと 被災した住宅の修理支援
屋根や壁など、日常生活に必要な最低限の修理費用を支援する制度です。
業者へ代金を支払う前に、市町村の窓口へ申請してください。
宇土市での取扱い
罹災証明書の判定との関係
大規模半壊中規模半壊半壊準半壊
上の判定を受けた方が対象となる可能性があります。 世帯の状況、所得、住宅の再建方法、市町村ごとの条件により、対象外となる場合があります。
申請には罹災証明書が必要です。
制度の共通の説明
国・熊本県・市町村に共通する内容です。宇土市での取扱いは上のとおりです。
この制度のポイント
- 屋根・台所・トイレなど生活に欠かせない部分の修理を支援します
- 市町村が修理業者へ直接支払うため、先に自分で支払うと利用できません
- 修理の契約・着工前に、必ず市町村へご相談ください
災害救助法に基づく制度で、被災した住宅のうち、屋根、居室、台所、トイレなど日常生活に必要欠くことのできない部分を応急的に修理し、引き続き住めるようにすることを目的としています。 申込者が選んだ修理業者へ市町村が修理を依頼し、限度額の範囲内で市町村が業者へ直接支払う仕組みです。 【重要】ご自分で修理業者に代金を支払ってしまうと、この制度は利用できなくなります。契約・着工の前に必ず市町村の窓口へご相談ください。
対象となる方
次の要件を満たす方(世帯)
・大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊等の被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること
・応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
・「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の場合は、自らの資力では応急修理ができない世帯であること
※賃貸住宅は原則として所有者・管理者が修理しますが、事情により修理が行われず、居住者の資力では修理できない場合、所有者・管理者の同意を得て制度を利用できることがあります。
受けられる支援
日常生活に必要欠くことのできない部分の応急的な修理(市町村が業者へ依頼し、限度額の範囲内で費用を負担)
※限度額は被害の程度により異なります。金額は市町村へご確認ください。
申請期限
申込期限が設けられています。期限は市町村へご確認ください
必要なもの
・申請書
・罹災証明書
・修理見積書
・被害状況の写真
※詳細は市町村の窓口にご確認ください。
申請方法
修理業者と契約する前・工事を始める前に、お住まいの市町村の担当窓口へご相談ください。
窓口での事前相談 → 修理業者の選定 → 申込書等の提出 → 市町村から業者へ依頼 → 修理実施、という流れが一般的です。
注意事項
着工前の申請が原則です。すでに修理代金を支払った場合は対象外となります。
応急修理の期間中、条件により応急仮設住宅(賃貸型応急住宅・みなし仮設)を利用できる場合があります。
掲載情報は、国、熊本県、市町村その他関係機関の公表情報をもとに整理しています。制度内容は変更される場合がありますので、申請や手続の際は必ず公式情報または担当窓口で最新情報をご確認ください。