宇土市の情報
罹災証明書
受付中分かりやすく言うと 住まいの被害を証明する書類
市町村が住宅の被害程度を確認し、支援申請に必要な証明書を発行します。
片付けを始める前に、建物の全体と被害箇所を撮影してください。
宇土市での取扱い
- 対象となる方
- 住家に被害を受けた方(持家・賃貸を問いません)。カーポート、車両、家財等は「被災証明書」
- 受付・期限
- 令和8年7月30日から受付中。当面の間は受付終了を17時まで延長し、土日祝日も受付
- 補足
- 窓口は市役所庁舎1階会議室です。マイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請もできます。被害が軽い場合は写真の確認で現地調査を省略する自己判定方式があります。住民登録と実際にお住まいの場所が異なる場合は、居住実態を証明する書類が必要です。
- 担当窓口
- 宇土市 税務課(り災証明書受付 直通) 0964-27-3314 受付時間 9:00〜17:00
宇土市の公式ページで確認:2026年8月7日 9:00 (熊本県司法書士会)
罹災証明書の判定との関係
この制度は罹災証明書の判定によって対象が決まるものではありません。
申請にあたって罹災証明書は必要ありません。
制度の共通の説明
国・熊本県・市町村に共通する内容です。宇土市での取扱いは上のとおりです。
この制度のポイント
- 住まいの被害の程度を市町村が調査し、証明する公的な書類です
- 支援金や修理支援など、多くの申請で必要になります
- 片付けや修理の前に、被害箇所の写真を撮っておいてください
罹災証明書は、災害により住家に被害が生じた場合に、市町村が被害認定調査を行い、その被害の程度を証明する書類です。 被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」に区分されます(調査の結果「無被害」となることもあります)。 被災者生活再建支援金、住宅の応急修理、税や保険料の減免など、多くの支援制度で提出を求められる基礎的な書類です。まずこの申請から始めてください。
対象となる方
住家(店舗兼住宅を含む)に被害を受けた方
・持ち家に限らず、賃貸住宅にお住まいの方も申請できます
・住民票の有無によらず、実際にお住まいであれば申請できます
・分譲マンションの共用部分の被害については管理組合等が申請します
※カーポート、倉庫、門扉等は住家の被害の対象外です(別に「被災届出証明書」等の制度がある市町村があります)
受けられる支援
市町村による住家の被害認定調査と、その結果に応じた罹災証明書の交付。手数料は無料です。
申請期限
申請期限は市町村ごとに定められています。お住まいの市町村へお早めにご確認ください
必要なもの
・申請書(窓口または市町村ホームページで入手)
・本人確認書類
・被害状況が分かる写真(建物の全体と被害箇所)
※必要書類は市町村により異なります。
申請方法
お住まいの市町村の窓口へ申請してください。マイナポータルからの電子申請に対応している市町村もあります。
【申請の流れ(被害認定調査がある場合)】
1. 窓口または電子申請で調査を依頼
2. 市町村による被害認定調査(1次調査)
3. 後日、窓口で罹災証明書を受け取り(結果に納得できない場合は2次調査を申し出ることができます)
被害の程度が軽く調査が不要な場合は、写真や修理の見積書を提出することで一部損壊の証明を即日交付する取扱いをしている市町村もあります。
注意事項
片付けや修理を始める前に、必ず被害状況の写真を撮っておいてください。
建物の全体(4方向)と被害箇所の両方を撮影しておくと、被害認定や保険金の請求で役立ちます。
掲載情報は、国、熊本県、市町村その他関係機関の公表情報をもとに整理しています。制度内容は変更される場合がありますので、申請や手続の際は必ず公式情報または担当窓口で最新情報をご確認ください。