2026年8月29日(土曜日)
サンプル情報 この情報は画面確認用であり、実際には開催・実施されていません。
建物滅失登記
受付中地震で建物が倒壊・解体された場合に必要となる登記手続です。
制度の概要
建物が全壊した場合や、公費解体などで建物を取り壊した場合は、建物滅失登記の申請が必要です。滅失登記をしないままにしておくと、存在しない建物に固定資産税が課され続けたり、土地の売却等に支障が出ることがあります。登記は土地家屋調査士や司法書士に相談できます。
制度の詳細
| 対象地域 | 八代市、氷川町、宇城市、宇土市、美里町、熊本市、益城町、嘉島町、御船町、甲佐町、芦北町 |
|---|---|
| 対象者 | 地震により建物が倒壊した方、解体した方 |
| 支援内容 | 建物滅失登記の申請手続に関する案内・専門家の紹介 |
| 申請期限 | 申請期限は自治体へご確認ください |
| 必要書類 | 建物滅失証明書(解体業者発行)、罹災証明書など(事案により異なります) |
| 申請方法 | 法務局へ申請します。手続に不安がある場合は司法書士・土地家屋調査士へご相談ください。 |
| 申請・問い合わせ窓口 | 熊本地方法務局または司法書士・土地家屋調査士 |
| 関連する困りごと | 住まい、登記・相続 |
最終確認:2026年8月1日 11:00確認(デモ管理者)
相談できる相談会
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益城町生活再建相談会
掲載情報は、国、熊本県、市町村その他関係機関の公表情報をもとに整理しています。制度内容は変更される場合がありますので、申請や手続の際は必ず公式情報または担当窓口で最新情報をご確認ください。