このサイトは開発・確認用のデモ環境です。掲載されている情報は実際の支援制度・相談会ではありません。

サンプル情報 この情報は画面確認用であり、実際には開催・実施されていません。

住宅の応急修理制度

受付中

被災した住宅の日常生活に必要な最小限の部分を、市町村が業者に依頼して応急的に修理する制度です。

制度の概要

災害救助法に基づく制度で、半壊等の被害を受けた住宅の屋根、居室、台所、トイレなど日常生活に必要欠くことのできない部分について、市町村が業者に依頼して応急的に修理します。修理費用の限度額や対象要件は公式情報でご確認ください。

制度の詳細

対象地域 八代市、氷川町、宇城市、宇土市、美里町、熊本市、益城町、嘉島町、御船町、甲佐町、芦北町
対象者 半壊等の被害を受けた住宅にお住まいの方(対象要件は公式情報でご確認ください)
支援内容 日常生活に必要な最小限の部分の応急修理(市町村が業者へ依頼)
申請期限 申請期限は市町村へご確認ください
必要書類 申請書、罹災証明書など
申請方法 修理を始める前に、お住まいの市町村の窓口へご相談ください。自分で業者に依頼して修理した場合は対象外となることがあります。
申請・問い合わせ窓口 各市町村の応急修理担当窓口
関連する困りごと 住まい

注意事項: 着工前の申請が原則です。修理前に必ず窓口へご相談ください。

公式情報を確認する

最終確認:2026年8月1日 11:00確認(デモ管理者)

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掲載情報は、国、熊本県、市町村その他関係機関の公表情報をもとに整理しています。制度内容は変更される場合がありますので、申請や手続の際は必ず公式情報または担当窓口で最新情報をご確認ください。